一般社団法人秋田県LPガス協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は、一般社団法人秋田県LPガス協会と称する。

(事務所)
第2条

この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。

(目的)
第3条

この法人は、LPガスの保安に関する調査研究及び防災活動を行い、保安の体制確立と健全な事業の向上発展を図り、県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

(1) 災害防止のための技術的な指導及び調査研究
(2) 会員の保安意識の昂揚と自主保安能力向上のための教育指導
(3) 消費者の保安意識の啓発活動と消費者相談
(4) 高圧ガス特定施設の保安検査
(5) 関係官庁及び関係諸団体との協力並びに委託事業の実施
(6) 会員の健全な事業の育成と福利厚生に関する事業
(7) その他この法人の目的達成に必要な事業

(公告の方法)
第5条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員は「高圧ガス保安法」又は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の規定による許可、登録又は指定を受け、この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員は、この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体

(社員の資格の取得)
第7条

この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第8条

正会員又は、賛助会員は、この法人の事業活動に必要な費用に充てるため、社員総会において、毎年度定める会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条

正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員の資格喪失)
第11条

前2条の場合のほか会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員の資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員の資格喪失)
第11条

前2条の場合のほか会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員の資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章  社員総会

(構成)
第12条

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条

社員総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条

社員総会は、定時社員総会として年1 回、毎年事業年度終了後2ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条

社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
2 総正会員の議決権の10 分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故がある時は副会長とする。

(議決権)
第17条

社員総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。

(決議)
第18条

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事

(決議の省略)
第19条

理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その規定に基づき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条

理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人以上がこれに記名押印しなければならない。
(社員総会運営規則)
第22条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。

第4章 役員

(役員の設置)
第23条

この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事14 人以上25 人以内
(2) 監事4人以内
1 理事のうち、1 人を会長とし、3人以内を副会長、1人を専務理事とすることができる。
2 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、副会長、専務理事を一般社団・財団法人法第91条第1項第2 号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第24条

理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 会長、業務執行理事、副会長、専務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は,理事会において定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は、毎年事業年度に4ケ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。

(役員の任期)
第27条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第29条

理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長及び顧問)
第30条

この法人に、任意の機関として、名誉会長及び顧問若干人を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長及び顧問は、理事会において選任する。
4 名誉会長及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条

この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条

理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長、専務理事の選定及び解職

(招集)
第33条

理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条

理事又は監事が理事及び監事に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
 2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第38条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第39条

理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第6章 委員会

(委員会)
第40条

この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第41条

この法人の事業年度は、毎年4月1 日に始まり翌年3月31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第43条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)

(解散)
第45条

の法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第46条

の法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 事務局

(設置等)
第47条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
 4 前項以外の職員は、会長が任免する。
 5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章 雑則

(委任)
第48条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は木村繁とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする